Q&A 12.
Q 私はイギリス文学の和訳本を出版する出版者の相続人です。父は著作権者(翻訳者)と出版権設定契約を締結し、出版権の登録もしました。また和訳本を出版するに当たり、原作者(文学の作家)にも許諾を取ってあります。出版物が発行された後、父は亡くなりました。本が評判がよく、大分売れましたので増刷をするつもりですが、出版者が私(息子)の代になっても、出版権はそのまま使用できるのでしょうか。
A 出版権は著作権者(複製権者)と出版者が出版権設定契約を締結することにより、出版者は著作物を原作のまま印刷等をすることができる独占的、排他的権利です。出版権が相続(一般承継)される場合には、第三者対抗要件が付与される権利ではありませんので、登録の有無に関わらずそのまま承継されることになります。相続については、遺言や遺産分割協議書により帰属を定めることができますが、相続人が複数いる場合、仕事を引き継ぐ貴方が出版権を相続する様に、話し合われたら良いと思います。注意事項は次のとおりです。
1.出版権の存続期間は契約に定めがない場合には、設定後最初に出版された日から3年です。
2.出版権者は著作物をあらためて複製しようとする場合は、その都度、あらかじめ著作権者(翻訳者)にその旨を通知しなければならないことになっています。
Q&A 11.
Q 本の出版会社からイギリス文学の作家の作品を、日本語訳にする仕事を頼まれました。出版社が私の翻訳作品を出版することになっています。著作権法上、問題があるとするとどのような許可を取ればよいでしょうか。
A  原作者の著作権、翻訳者の著作権、著作権の保護期間を考える必要があります。原作者の作品(著作物)の著作権の保護期間が存続している場合は、次のことを考慮することになります。イギリス(英国)文学の原作者には二次的著作物の創作権(無断で二次的著作物を創作されない権利)がありますので、翻訳者は翻訳するに当たって、作品の原作者に許諾を得る必要があります。また、原作者には二次的著作物の利用権(無断で二次的著作物を利用されない権利)もありますので、翻訳作品を出版するに当たって、出版社も原作者の許諾を得る必要があります。作者が亡くなっている場合は作者の遺族に許諾を得なければなりません。日本語訳をした作品は、翻訳をしたあなたに著作権が帰属しますので、出版社は出版するに当たって、当然あなた(翻訳者)の了解も得なければなりません。
 著作権の保護期間は創作した時に始まり、日本では作者の死後50年間となっておりますが、イギリス(英国)での保護期間は70年間です。しかし翻訳作品がイギリス(英国)で発行される場合でも、ベルヌ条約第7条8項により次の内容が該当することになります。日本で最初に発行された著作物が、外国(ヨーロッパの多くの国々は著作権者の死後70年の規定)で発行される時、その著作物が当該国で受ける保護期間は「死後70年」ではなく、日本での保護期間の「死後50年」になります。
(注)1.日本はかつて著作物が最初に発行された年から10年以内に、翻訳物が発行されなかった場合、翻訳権が消滅し自由に翻訳できる制度を適用することを、ベルヌ条約で宣言していました。その後、この宣言を撤回しましたので、現行著作権法施行前に発行された著作物についてのみ、この制度が適用されることになりました。
2.著作権が発行された年から7年以内に翻訳物が発行されない場合で、翻訳権者から翻訳の了解が得られない時、文化庁長官の許可を受け、所定の補償金を払って翻訳することができる制度があります。この制度は、万国著作権条約に基づく保護のみを受ける国の著作物について適用されます。イギリス(英国)・日本はこの条約の締約国です。

根拠条文: 著作権法第11条(二次的著作物)、法第27条(翻訳権・翻案権等)、法第28条(二次的著作物の利用に関する原作者の権利)、法第51条(保護期間の原則)、法第58条(保護期間の特例)、法第79条(出版権の設定)、ベルヌ条約第7条(保護期間)、附則第8条(翻訳権の存続期間についての経過措置)(翻訳権10年間留保)、
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律第5条(翻訳権の7年強制許諾)
Q&A 10.
Q ホテルの結婚式場で行われた友人の結婚披露宴で、エレクトーン演奏を頼まれました。結果としてお礼の少額金銭を頂いた場合は、著作権法違反になるのでしょうか。
A  演奏する楽曲の作曲家や編曲家の著作権の保護期間が、消滅していない場合は著作権法違反になります。演奏等に関して著作物の「例外的な無断利用」ができるのは次の条件に当てはまる場合です。
1.「上演」「演奏」「口述」「上映」のいずれかであること。
2.既に公表されている著作物であること。
3.営利を目的としていないこと(結婚式場等の商業施設内での演奏は法に抵触する可能性があります)
4.聴衆・観衆から料金等を受けないこと。
披露宴等での演奏で、たまたま結果として謝礼が支払われた場合に、演奏者側からすると反復、継続して行う業にはあたりませんが、著作権法上は問題になります。ですからご質問の場合は、披露宴の主催者(この場合ホテルが該当)が、演奏家に代わって曲を使用するに当たり、作曲家と編曲家等の著作権者から許諾を取る必要があります。
 因みに、演奏家に謝礼が支払われない場合でも、結婚式場等の商業施設では、著作権法違反になりますが、加罰の対象になるかどうかは別問題です。
著作権者を捜すには、著作権を集中管理している「社団法人 日本音楽著作権協会」(JASRAC)にお問い合わせ下さい。
(参考)「著作権(財産権)」の保護期間は、著作権者が著作物を「創作した時」に始まり、原則として著作者の「生存している期間」+「死後50年間」です。
根拠条文: 著作権法第10条(著作物の例示)、法第38条1項(営利を目的としない上映等)、法第22条(上映権及び演奏権)、法第51条(保護期間の原則)
Q&A 9.
Q 有名作家の小説を基に映画化された作品を、映画制作会社とは違うビデオ・DVDのプロモーション会社が、その映画を基にビデオ・DVDの作成と販売を希望しています。許可を取ることが可能でしょうか。もしできる場合、どちらからどの様な権利の許可を受けるのでしょうか。
A  原作者の著作権と映画制作会社の著作権が問題になります。映画の著作物の著作権が保護されている期間では、以下のことを考慮しなければなりません。原作(小説)に基づいたビデオ・DVDを創作するには、原作者の了解を得ることが必要です。また、映画を基にビデオ・DVDを作成・販売するのですから、映画という著作物の著作権者である映画制作会社の許可が必要です。更に映画という二次的著作物を利用するに当たって、利用に関する権利は原作者にあるので、これについても原作者の許可が必要になります。
 結論としては、原作者からは、ビデオ・DVD等の二次的著作物を創作することの許諾と、映画である二次的著作物の利用に関する許諾を、映画制作会社からは、映画の著作物を利用(ビデオ・DVD等の製作)するための許諾が必要です。ビデオ・DVDのプロモーション会社は映画制作会社との契約時に、一社独占の権限を付与する契約をすることをお勧めします。
(参考)映画の著作物の著作権の保護期間は公表後70年(創作後70年以内に公表されなかった時は創作後70年)


根拠条文: 著作権法第10条(著作権の例示)、法第2条(二次的著作物)、法第27条(翻訳権・翻案権等)、法題28条(二次的著作物の利用に関する原作者の権利)、法第29条1項(映画の著作物の著作権の帰属)、法第18条2項3号(公表権)、法第54条(映画の著作物の保護期間)
Q&A 8.
Q 布地に現代文化の作家、へミングウェイトマス=マン・マティス等の写真に基づいた似顔絵をプリントして、壁掛け等のルームアクセサリーを販売する予定ですが、著作権について問題があるかどうか教えて下さい。
A 1.似顔絵画家の著作権と写真家の著作権が問題になります。
  原写真(外国)(写真家の著作権)
    ↓
  複製写真(絵画や雑誌の絵や写真の複製写真等)(日本)(著作権の発生は無とされています。):被写体を忠実に再生することだけを目的とする原写真の複製写真は新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいという理由からです。)
    ↓
  似顔絵(日本)(似顔絵画家の著作権)
    ↓
  ルームアクセサリー(日本)(商業使用)

2.似顔絵画家の著作権&肖像権
 年代からしますと写真家の撮った写真は古い物なので、似顔絵は日本で出回っている複製写真を見て描かれていると思います。似顔絵が写真から離れて、可也独創性のあるものでしたら、画家の著作権のみ考慮すればよいとされています。画家の死後50年は著作権の保護期間になりますので、使用する場合は著作権者を調査して許諾を貰います。50年が過ぎていれば著作権は消滅しています。また似顔絵があなた自身が複製写真を見て描いたもので、可也独創性(写真と掛け離れているもの)があるものでしたら、写真家の許可なしに使用できるとされています。似顔絵の独創性については、裁判所の判断によります。
 (参考)肖像権侵害の対象にもなりますが、肖像権については法律がない為、判例等により裁判所が判断することになります。有名人の肖像権については、「財産権的な側面」があり、肖像を公開する事により広告効果等、正の利益につながることもあります。この例のように可也古い年代の写真や複製写真を広く社会に公開する時点で、肖像権の問題は解決してきたと思われます。
3.写真家の著作権
 問題は元の写真とそっくりな似顔絵を使用する場合です。画家の許可に加えて写真家の許諾を取る必要があります。
写真の著作物の保護期間は、現在は他の著作物と同様に著作権者の死後50年となっておりますが、かつては著作物の創作年度や発行年度によって保護期間が、異なっていました。下記のとおりです。

【写真家の著作物の保護期間】
)昭和42年7月26日以前は発行後10年間(製作後10年間に発行されなかった時は製作後10年間)(旧法23条)、()昭和42年7月27日からは、発行後13年間(製作後13年間に発行されなかった時は製作後13年間)(旧法23条、52条)、()昭和46年1月1日から平成9年3月24日までは、写真の著作物の著作権は、公表後50年となっていました。昭和31年(1956年)以前に創作された写真の著作物の内、昭和31年以前に発行されなかったものについては、昭和42年の段階で既に著作権が消滅していることになります。写真の著作物で著作権の存続している日本の著作物は次のとおりです。
 (
a) 昭和32年(1957年)以降に創作された著作物
 (
b) 昭和22年(1947年)から昭和31年(1956年)までに創作された著作物のうち創作後10年以内に発行され、かつその発行が昭和32年(1957年)以降のもの
これらにより次のことが説明できます。


4.へミングウェイ
(1885~1961)・トマス=マン(1875~1955)・マティス(1869~1954)
それぞれの存命期間に写真を撮られている筈です。昭和31年(1956年)以前に創作された写真の著作物の内、昭和31年以前に発行されている場合、または創作後10年以内に発行されなかった場合は、昭和42年(1967年)の段階で著作権が消滅していることになります。しかし問題は昭和31年(1956年)以前に創作(写真撮影)されたものの内、創作後10年以内に発行され、かつその発行が昭和32年(1957年)以降であれば、写真家の著作権が存続している可能性があるので、調査する必要があります。著作権が存続している場合で、著作者が既に死亡している場合は、写真の著作権を継承した遺族から許諾を得る必要があります。
(注)①著作権が発生する著作物の創作、発行等の起算日
     翌年の1月1日
   ②誰が著作権者であるか不明な場合や、著作権者の居所が不明 で契約交渉ができない場合は、文化庁長官の「裁定」を受け、補償金を供託することにより著作物の利用が可能になる方法があります。

根拠条文: 著作権法第2条(定義)第10条(著作物の例示) 
        法21条(複製権)
        法第51条(保護期間の原則) 
        法題57条(保護期間の計 算方法)
        法第7条(保護期間の起算日)
        旧法23条・52条(写真の著作物の保護期間)
        法第2条・第11条(二次的著作物) 
        法第27条(翻訳権・翻案権等)
        法第28条(二次的著作物の利用に関する原作者の権利)
       法題67条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
Q&A 7.
Q 住民票の英訳を外国で使用するので、日本国の認証をしてもらいたいのですが、どの様にしたら良いでしょうか。
公文書の訳文は私文書になりますので、下記の順に認証手続きをします。出来上がったものを外国で使用することになります。                                 
1.住民票と訳文を持参し公証人役場で公証人認証をする。(翻訳者が行く必要があります。代理の場合は委任状と印鑑証明書が必要)                           
2.法務局で(地方)法務局長認証をする.            3.外務省で外務省公印確認証明(認証)をする。       4.該当外国大使館又は領事館で領事認証をする。      * 認証手続きについては、県によっては公証人役場で地方法務局長の認証までできる場合や、外務省認証までできる場合がありますので、外務省領事サービス室証明班の H.P.又は当事務所のH.P.(受託業務)をご覧下さい。       * 関係各省庁又は外国大使館・領事館によっては、代理人でも良い場合や申請者本人のみ受け付ける場合がありますので、該当関係各省庁にお尋ね下さい。
Q&A 6.
Q 中国に合弁会社を設立する為、会社の登記簿謄本と謄本の中国語訳を中国側の官公庁に提出するのですが、日本の書類はどの様に国の認証をしたら良いでしょうか。
A 1.会社の登記簿謄本は法務局で取り寄せる時、地方法務局長の認証を取り→外務省→中国大使館で領事の順に認証をしてもらいます。
(注) 何れも会社の代表取締役が行きます。
2.謄本の中国語訳は公証人役場で公証人→地方法務局長→外務省→中国大使館で領事の順に認証をしてもらいます。
(注) ①中国語訳文については公証人役場に翻訳者が行く必要があります。翻訳者の代理人の場合には、委任状と翻訳者の印鑑証明書を持参します。公証人役場での公証人→地方法務局長の認証後、外務省→中国大使館には会社の代表取締役が行きます。
    ②中国現地の官公庁では翻訳者の身分証明書の写しを要求してくる場合があります。旅券の写し(日本語のまま)又は住民票の提出を要求してくる場合がありますので、該当の中国当局に確認して下さい。
Q&A 5.
Q 中国籍(台湾)の特別永住者です。母が日本人、父が中国人で母は私が5歳の時に亡くなりました。日本国籍取得は帰化の方法しかないでしょうか。もしそうなら帰化をしたいと思います。以前、出生証明書を申請しようと思いましたら、母が生前在住していた地域の市役所で、戸籍受付帳に記載はあるが届書がない為、出せないと言われました。理由は当時、その地域の大水害で書類が流されてしまったと言うことでした。帰化申請をする場合、出生証明書の提出についてはどの様にしたら良いでしょうか。
貴方の出生当時は日本は国籍に関して父系血統主義を取っていましたので、母親のみが日本人の場合は、日本国籍が取れませんでした。しかし昭和60年1月1日より、現国籍法(父母両系血統主義)になり、この法の施行日より3年以内に届出をすれば、日本国籍を取得できたはずです。しかし子供の頃のことで分からず、その届出をしていないのであれば、帰化の方法しかありません。次に出生証明書の件ですが、市役所で戸籍受付帳に記載はあるが届書がないことの証明を出してもらって下さい。
Q&A 4.
Q 中国人女性です。現在、定住資格の3年を取得しています。永住を早く取りたいので、5年目の更新時に永住申請ができますか。
A 永住申請の手続きに関して、定住資格者の場合、定住を取得してから、5年以上の在留期間があり、定住資格3年の許可を取得している事が必要です。この条件には当てはまりますので、5年目の更新時に定住更新申請と永住申請を同時に行うことができます。更新時には5年が経過していないことになりますが、個々の状況、申請理由等全般が審査されますので、定住更新をした後、数日待って永住申請をする場合と比べて(在留期間に関して)特に不利になることはありません。同時申請の場合、重複する添付書類については、更新申請書類に付けて提出します。
 
Q&A 3.
Q フィリピン人妻を日本に呼び寄せた後、妻が日本で車の運転をしたいのですが免許証はどの様に取得したらよいでしょうか。彼女は自国での免許証を持っています。
A 次の順番で手続きをします。
①ウイーン条約に加盟している国(フィリピンは該当)でしたら、自国で国際免許証を交付してもらい日本に入国します。★1年間有効ですが、その間に日本の運転免許証に書き換えをしなければ、1年後に継続して運転をすることができません。 
②国際免許が切れる大分前(なるべく早く)に、住居地区の警察署で免許証書き換え手続の申請をし、試験の予約をします。
③予約日に運転免許センターで外国人の為の面接を受け、日本語での筆記試験&技能試験が受験可能か審査を受けます。場合により英語での受験が可能です。
★合格した場合にのみ日本での運転免許証が交付されます。国際運転免許許可期間が切れるまで、複数回受験が可能です。
  
Q&A 2.
Q フィリピン人女性が日本人男性と日本で婚姻をした場合、入管手続きの必要書類の中に婚姻を証明する書類がありますが、それにについて教えて下さい。
A 次の何れかの方法で書類を準備します。
(1の方法) ①日本人夫の戸籍謄本(フィリピン人妻との婚姻の記載のあるもの)
②フィリピン大使館(報告的届後)から受け取った婚姻届受理証明書の原本又は写し(原本を提示)
③その和訳文
(2の方法) フィリピン大使館からの婚姻届受理証明書の原本を、フィリピンに送付又はフィリピン人妻が持ち帰っている場合(フィリピンでの手続きの為に必要)
①日本人夫の戸籍謄本(フィリピン人妻との婚姻の記載のあるもの)
②フィリピン大使館(報告的届後)から受け取った婚姻届受理証明書の写し
③その和訳文
④婚姻届記載事項証明書(日本の市区町村役場又は法務局から交付)
★ 婚姻届を出して間もない場合は市区町村役場で、一ヶ月以上経っている場合は法務局から交付して貰います。
 

Q&A 1.

Q. 日本人が中国人と中国で結婚する場合、日本人が婚姻の為に中国に持参する書類を教えて下さい。
A. 日本の中国大使館からの情報で、一般的なものは下記のとおりです。(省によっては追加書類があることもございますので、中国当局にお問い合わせ下さい。)
  1.住民票
2.在職証明書
3.納税証明書
  4.戸籍謄本(注
5.婚姻要件具備証明書(日本で用意をしていく場合)(注
6.離婚届記載事項証明書(離婚経験のある場合)(注
7.パスポート
 
(注 離婚経験のある方は除籍の掲載されているものが必要です。
(注2,3 日本で婚姻要件具備証明書を用意していく場合は、法務局から取り寄せることになります。離婚をされている人は、離婚届記載事項証明書も一緒に取り寄せます。
これらの申請に必要な書類は下記のとおりです。
①パスポートまたは免許証
②戸籍謄本
婚約者(外国人)の生年月日、名前、国籍がわかるもの(コピーでも良い)を持参して下さい。
(注
(重要)
出来上がった婚姻要件具備証明書・離婚届記載事項証明書と市区町村役場で取寄せた戸籍謄本は外務省の認証→中国大使館の領事認証が必要です。
外務省に出向く場合の認証申請は行政書士に委任することもできますが、急がない場合は委任された行政書士又は本人が郵送で申請、返送してもらうことも出来ます。郵送申請の場合の必要書類は下記の通りです。
詳細は外務省→証明班
(関連リンク参照)にお尋ね下さい。
1.記入済みの「公印確認申請書」(申請理由を書く欄有)
 (外務省証明班備付)
2.証明を受ける文書の原本     
3.返信用封筒(切手添付)
中国大使館での領事認証は本人が申請、受領する必要があります。

Q & A

行政書士大高事務所
420-0853 静岡市葵区追手町10-101-2
        新中町ビル1F
Tel: 054-252-7540 
E-mail: m-otaka@ny.tokai.or.jp